大阪地方裁判所 昭和30年(行モ)4号 決定 1955年6月02日
申立人 問屋安太郎
被申立人 大阪市
主文
申立人の処分執行停止の申立を棄却する。
(裁判官 山下朝一 鈴木敏夫 萩原寿雄)
訴訟提起に依る行政処分執行停止の申立
右申請人より大阪市長中井光次が昭和二十九年十二月二十五日申請人に対して行つた大阪市中央市場卸売業務停止処分に関し昭和三十年三月十一日右行政処分の取消の裁判を求めるため訴訟を提起致しました。処が右処分に就ては法令に於て訴訟提起による執行停止を規定せず従つて訴訟提起ありしに係らず右処分は執行せらるべく若し左様な事にでもなりますれば申請人は訴訟を提起して争いましても右処分は執行せられて後日申請人が勝訴になつても後日賠う可からざる損害を蒙るかも知れませぬ。依つて右処分は右訴訟の判決ある迄其の執行を停止せらるゝ様右申請致します。
昭和三十年五月六日
右申請代理人
中山福蔵
大阪地方裁判所民事部御中